健康増進法の施行によりたばこのルールが変わります。その前に喫煙者は知っておきたい情報をまとめました。
もくじ
改正健康増進法の全面施行日は2020年4月1日からです。
これまで、飲食店をはじめとした事業者が分煙などを行い受動喫煙を防止するための取り組みをしてきました。
健康増進法の改正により国全体が受動喫煙を防止する流れとなりました。これからは、喫煙のマナーがルールへと変わります。
■禁煙※敷地内禁煙
学校・病院・児童福祉施設等、行政機関 旅客運送事業自動車・航空機
※屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。
■原則屋内禁煙※喫煙専用室(喫煙のみ)内でのみ喫煙可
上記以外の多数の者が利用する施設、 旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店
・加熱式たばこ…原則屋内禁煙 (喫煙室(飲食等も可)内 での喫煙可)
・既存特定飲食提供施設…標識の掲示により喫煙可 (個人又は中小企業(資本金又は出資の総額 5000万円以下)かつ 客席面積100m²以下の飲食店)
上記の場所はまとめて第2種施設に分類されます。
■敷地内禁煙
屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。
第1種施設…学校、児童福祉施設 ・病院 、診療所
■喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮
できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮。子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫煙をしないよう配慮
屋内や家庭など
【1】「望まない受動喫煙」をなくす
【2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
【3】施設の類型・場所ごとに対策を実施
受動喫煙対策はこの3つの考えのもと行われるようです。
2020年4月1日より、原則屋内禁煙になる施設が多くなります。経営判断により喫煙を認める場合は喫煙専用室などが設置され、そこにおいての喫煙は可能となるようです。また、喫煙を目的とするような施設では屋内での喫煙は可能とのことでした。
お店で喫煙可能か迷った時は、
・喫煙可能の掲示があるかどうか
・喫煙所があるかどうか
を確かめるようにしましょう!