健康増進法の施行によりたばこのルールが変わります。その前に喫煙者は知っておきたい「吸える場所」の情報をまとめました。
もくじ
■喫煙専用室
喫煙所、喫煙スペースと呼ばれる場所
喫煙専用室で行えるのは喫煙のみとされており、飲食は禁止のようです。
■加熱式たばこ専用の喫煙室
加熱式たばことは?…たばこのうち当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するもの。
■喫煙を主目的とする場所
喫煙を主目的とするバー、スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店 ・公衆喫煙所
■喫煙可能な場所である旨が掲示された店内
喫煙可能スペースに非喫煙者の客・従業員ともに20歳未満は立ち入ることができないとのこと!
■学校・病院・児童福祉施設等、行政機関 旅客運送事業自動車・航空機
※旅館・ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は適用除外となる。
■多数の者が利用する施設、 旅客運送事業船舶・鉄道
※屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない!
■飲食店(※原則屋内禁煙)
原則禁煙ですが、喫煙スペースや経営の判断で喫煙可能の胸が書かれた掲示があれば喫煙できるようです!
4月1日以降おそらくパチンコ店は下記の3つのどれかの対応をとると考えられます!
【1】ホールを完全禁煙化にする
【2】屋外に喫煙所を設け、ホール内では禁煙とする
【3】店内に喫煙ブースを設置する
※多層階店舗の場合は、要件を満たせば階ごとに「喫煙フロア」と「禁煙フロア」を分けることは可能なのでフロアごとに吸える階と吸えない階に分かれるかもしれません。
改正健康増進法の全面施行日は2020年4月1日からです。
これまで、飲食店をはじめとした事業者が分煙などを行い受動喫煙を防止するための取り組みをしてきましたが、
健康増進法の改正により国全体が受動喫煙を防止する流れとなりました。
これからは、喫煙のマナーがルールへと変わります。